第1章 総則
第1条<名称等>
本会は、滋賀県立甲西高等学校野球部OB会(以下「本会」という)と称する。
第2条<事務局所在地>
本会は、事務局を滋賀県立甲西高等学校内におく。
第3条<目的>
本会は、本校野球部の健全な発展向上に協力し、会員の親睦を図ることを目的とする。
第2章 会員
第4条<構成>
本会の会員は、本校野球部員の卒業生によって構成するものとする。
第5条<入会>
本校野球部員の卒業生は、自動的に本会に入会しなければならない。
第6条<会費>
会費は本会に所定の会費を納入するものとする。ただし、特別な事情の場合は免除する。
2.本会の会費の額は別に定める。
第3章 役員
第7条<役員>
本会は、次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、会計2名、理事若干名を置く。
2.総会で特別顧問および常任顧問若干名を選出することができる。
第8条<役員選任>
本会役員は、総会において、会長、副会長、会計を選任する。また理事および会計監査は、会長が選任する。ただし、事務局長は理事の中より選任する。
2.会長は、本会を代表、その業務を総括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4.理事は、本会の運営等に関する事項を協議し、活動する。また、理事事務局長は、本会運営
に関する事項について、取りまとめを行う。なお、理事会計は、本会の会計事務を処理する。
5.会計監査は、本会の業務、会計を監査し、その結果を総会で報告する。
第9条<役員任期>
本会の役員の任期は、2年間を期間とする。ただし、再任を妨げない。役員任期満了後、後任者の就任するまで、引き続きその職務を行うものとする。
第10条<幹事>
会長は、本会の庶務を処理するために幹事を委嘱することができる。
第4章 総会及び役員会
第11条<総会>
本会は、毎年夏季に1回総会を開催し、臨時総会は役員会が必要と認めたときに開催することができる。
2.本会総会は、次の事項を審議決定する。
①事業計画及び予算の審議。
②事業報告及び決算の承認。
③役員の選出。
④その他の重要事項の審議。
第12条<役員会>
本会の執行機関として、役員会を置く。
2.役員会は、特別顧問および会計監査を除く役員で構成し、必要に応じて会長または事務局長が召集し、本会の重要事項について協議し、活動を推進する。
3.役員会は総会の議決に基づき、本会の運営および活動にあたるとともに、本会の活動執行に関する事項を決定する。
4.役員会は、次の事項を審議する。
①各役員の選出とその職務内容を審議決定する。
②事業計画と実施。
③総会に付議すべき事項の審議。
④その他の重要事項の審議。
第5章 会計
第13条<期間>
本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第14条<経費>
本会の経費は会費、寄附金等をもって充てる。
第15条<会費>
本会の会費は、会員1人あたり年間5,000円とする。いったん納入された会費は原則として返還しないものとする。
第16条<決算>
本会の決算は、会計年度ごとに会計監査の監査を受けた上で役員会に提出し、その議を経て
総会の承認を得なければならない。
第6章 雑則
第17条<会則>
この会則は、総会の承認がなければ改正することができない。
この会則は、昭和60年3月24日より適用する。
この会則は、平成 4年4月19日、一部を改正する。
この会則は、平成 7年4月30日、一部を改正する。
この会則は、平成18年8月26日、一部を改正する。
この会則は、平成25年9月1日、一部を改正する。